日本でも、『再生資源の利用の促進に関する法律』と、この法律に基づいて関係省庁が告示した『再生資源の利用の促進に関する基本方針』に従い、一九九四年ごろから、飲料その他の容器に大量に使われるペットボトルをはじめ各種のプラスチック製品に、材質表示をするようになってきた。プラスチックのマテリアルリサイクルは、一九九五年に制定された『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律』に基づいて、すでに全国の多くの市町村などでスタートしているペットボトルのリサイクルのように、単一素材の廃プラスチック製品を大量に回収することが可能なものほど、リサイクルを効果的に進めることができる。しかし、全国的にペットボトルが回収されるようになると、その大量のペットボトルを、どこで、どうして再生利用するかが大きな課題であり、リサイクルの経済性が問題になってくる。一九九三年、栃木県河内郡南河内町で「ウィズペットボトルリサイクル」が、いち早くペットボトル再生プラントを稼働し始めた。その後、一九九七年には三重県阿山郡伊賀町で「よのペットボトルリサイクル」が、一九九八年から北九州市若松区で「西日本ペットボトルリサイクル」がペットボトル再生工場を稼働している。